【伊予市】国民健康保険税の軽減と減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は申請により国民健康保険税が減免・軽減されます。
【減免の対象となる世帯】:減免事由が次のいずれかに該当する世帯
1.感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯。
2.感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の全ての要件に該当する世帯。ただし、非自発的失業(離職)者を除く。
【下記の条件も含む】
※事業収入等のいずれかの減少額(保険金等の補填分を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
であること。
※主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
※減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
であること。
【減免の対象となる期間】:令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収は特別徴収対象年金
給付の支払日)が設定されているもの。
【減免の額】
・減免事由1の場合:対象となる保険税全額
・減免事由2の場合:減免額の算出方法→減免額=①対象保険税額×②減額又は免除の割合
【申請方法】:税務課窓口へ以下の書類を提出してください。郵送の場合は、提出書類を印刷し、必要事項を記入の上、添付書類と合わせて送付してください。
※詳しくはこちらをご覧ください
国民健康保険税減免について
※詳しいお問合せは下記へ
伊予市税務課国保税担当☎089-982-1114