雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当
などの一部を助成するものです。
【支給対象となる事業主】
◎新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。
【助成対象となる労働者】
◎事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。
(雇用調整助成金と同様に申請できます)
【助成額と助成率、支給限度日数】
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率(1人1日あたり上限額は下表参照)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
※本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和4年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
【申請・お問合せ先】:雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで
受け付けています。郵送での申請も受け付けています。
※申請に関する詳細はこちらをご確認ください→厚生労働省の雇用調整助成金について