愛媛県最低賃金額が改正されました
愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和5年10月6日から施行することとしました。
この決定により、10月6日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければなりません。
最低賃金についてのご相談・お問い合わせ:愛媛県労働賃金室(☎089-935-5205)
愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和5年10月6日から施行することとしました。
この決定により、10月6日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければなりません。
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